Inheritance procedures
煩雑な相続手続をリーズナブルに
サポートいたします。
ご依頼により各専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・土地家屋調査士など)と連携して、手続きを進めます。
このような方に
オススメです
-
何からはじめたらいいのか分からない…
-
遺言があるときは、どうするの?
-
どんな手続をしなければいけないの?
-
金融機関の相続手続をする時間がない…
-
相続人が遠方に住んでいて時間がかかりそう…
-
名義変更は、どうするの?
相続手続きを放っておくと…
- □相続財産の処分ができなくなることがあります。
- □遺産分割協議書が整わないまま財産を処分してしまい、それが他の相続人の相続分や遺留分を侵害していると、補償しなければならなくなることもあります。
- □故人の借金などの債務を負わなければならなくなることもあります。
●相続手続きサポートサービスの流れ
- 1
相続人の調査・確定
- 法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。戸籍謄本等を取得し、
相続関係説明図(家系図)を作成します。
- 2
相続財産の調査
- 現金・預貯金・株、また不動産は名義や固定資産評価など、
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
- 3
相続方法の決定
- 「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つより、
お客様に合った相続方法を決定します。
3ヵ月以内に!
- 4
遺産分割協議書の作成
- 相続人同士の話し合いによって遺産の分配方法を決定し、
その内容を遺産分割協議書にまとめます。
- 5
預貯金の解約・株式の名義変更
- 各金融機関に必要書類(戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など)を提出し、払い戻しの手続きをします。
- 6
不動産の名義変更
- 相続する不動産の管轄法務局に登記申請をします。
戸籍謄本や住民票、相続関係説明図などの書類提出も必要です。
4ヵ月以内に!
- 7
所得税の準確定申告
- 被相続人が個人事業主や賃貸オーナーだった場合に、亡くなった年の
1月1日から死亡日までの所得税の確定申告・納税をします。
10ヵ月以内に!
- 8
相続税の申告・納税
- 相続税の申告が必要な場合は、相続税申告と納税をします。
まずは、相続税申告が必要かどうかの判断をしましょう。
関連グループ企業リンク
行政書士法人 ライフのWEBサイトへ