Wills support
大切な家族のために、
遺言を遺しておきましょう
頑張って築き上げた財産が、愛する家族や大切な人の負担になったり、相続争いを引き起こす原因にならないように。遺言があれば、残された家族の負担が大幅に軽減されます。
●遺言を残しておくメリット
相続人の手続きが
大幅に楽になります
例えば、資産の一覧を遺言書に記載しておくことで「財産調査」が不要になります。また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。
遺言書があれば、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続きにおいて、遺産で相続を受ける人が単独で手続きを進めることができます。
遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことができる
仮に親族同士の仲が良かったとしても、相続財産の分け方を巡ってトラブルになることは珍しくありません。
特に、家族と一緒に住んでいる不動産など、分けることが難しい財産がある場合は注意が必要です。また、子供がいない場合や前妻との間にお子様がいる場合、相続人が多数になるケースは必ず遺言を残しておきましょう。
このような方に
オススメです
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相続人の一人と同居している方
同居している相続人と他の相続人との遺産分割割合を決めてあげることが重要です。
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再婚をされている方
異父兄弟、異母兄弟の場合、遺産分割の話し合いが難しいことがあります。
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お子様がいらっしゃらないご夫婦
兄弟が相続人になる可能性があり、配偶者と兄弟で遺産分割をすすめることになってしまいます。
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自分の兄弟や甥姪が相続人にあたる方(妻・子がいない)
兄弟や甥姪が相続人になると、話し合いで遺産分割をすることが難しくなってきます。
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婚姻届を出していない夫婦
婚姻届を提出していないと、相続人になりません。つれ合いの方への配慮が必要です。
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お持ちの資産が多い方、その資産のうち土地の割合が多い方
資産が多い場合、税金対策や取得の割合などを遺言で決めておくと手続きがスムーズです。
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相続人の一人に財産を多く残したい方
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割をすすめることになってしまいます。
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実子が3人以上いる方
相続人が3人以上になると遺産分割がまとまりにくくなることがあります。
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ご自宅だけしかないので大丈夫と思っている方
不動産は最も現金化しづらい財産ですので、遺産分割の方針を決めておくと手続きがスムーズです。
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財産の分け方が、まだ決まっていない方
家族の幸せのためにしっかりと考えていきましょう。決めてあげることが思いやりです。
遺言書作成のポイント
- □一番の安心は「公正証書遺言」です。
- □誰に何を相続させたいのか決めたいものを明確にしましょう。
- □入所・入院で役場へ行くことが難しい場合、公証人に出張してもらい公正証書にすることができます。
- □遺してあげたいと思う方がおられない場合、様々な団体への寄付をしてあげてください。